有効な遺産分割の方法

代償分割の活用

遺産分割は次のような方法があります。

現物分割・・・・・・・・ 亡くなった人の財産を一つひとつ誰の名義にするかを決める方法。
換価分割・・・・・・・・ 亡くなった人の財産をすべて換金し相続人に金銭で分配する方法。
代償分割・・・・・・・・ 特定の相続人が特定の財産を相続し、他の相続人に代償として金銭などを支払う方法。
共有分割・・・・・・・・ 各相続人の持分を定めて共有で取得する方法。

相続財産が不動産だけで、預金はほとんどないような場合、相続人間で均等に財産を分けることは非常に困難です。また、その不動産を相続人全員の共有とすることも問題を先送りしただけで、あまりよい処理方法ではありません。こういった場合の遺産分割方法として代償分割は有効です。

土地は兄が取得する代わりに弟へ現金1,000万円を支払う

相続人が子供2人(長男・次男)で、
相続財産が土地(評価額が3,000万円)だけの場合

その土地の上には、すでに長男名義の収益物件が建っているようなときには、兄弟間でその土地を共有することは、よい処理方法ではありません。そこで、一つの方法として長男がその土地を取得する代わりに、長男が次男に対し1,000万円を現金で支払うという遺産分割をすることで、兄弟間で納得のいく遺産分割が可能となります。

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配偶者の税額軽減の活用(二次相続までの検討)

多い金額までなら、配偶者には相続税はかかりません。

税額は配偶者0円、子供2人に合計500万円の相続税がかかる

遺産額が1億6,000万円で
相続人が配偶者と子供2名の場合

すべての遺産を配偶者が取得することにすれば相続税は0円になります。この場合でも相続税の申告書は税務署に提出する必要がありますが、納税額はありません。
仮に、この遺産を法定相続分通りに分けたと考えてみましょう。配偶者には8,000万円、子供2人に4,000万円ずつとなりますが、税額は配偶者0円、子供2人に合計500万円の相続税がかかることになります。

子供2人に合計1,400万円の相続税がかかる

※税額減税制度を利用した場合に考えなければいけない事

上記の相続時に配偶者がすべて相続したが、
時を経てその配偶者が亡くなった場合

1億6,000万円すべて配偶者の財産として残っていれば、今回の相続で
子供2人に合計1,400万円の相続税がかかります。

また、上記の相続時に法定相続分で分割していた場合は、配偶者の相続財産は8,000万円であったため、今回の相続で子供2人に合計100万円の相続税がかかることになります。
つまり配偶者が亡くなった場合の相続まで考慮すると、一時相続で全額配偶者が取得した場合は、1,400万円(0+1,400)であり、一時相続で法定相続分通りに分割した場合は、600万円(500+100)となります。その結果、子供に4,000万円ずつ法定相続分通りに分けていた方が、800万円(1,400−600)の相続税が節約できたことになります。このように、配偶者の年齢が高い場合には、次の相続(二次相続)も考慮したうえで分割したほうが有利なことがあります。

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土地の分割取得での評価引き下げの活用

相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、その取得した宅地ごと、かつ利用単位ごとに評価します。
すなわち、相続発生時の状態で評価するのではなく、相続後の取得者ごと、かつ利用単位ごとに評価します。
例えば、父の所有している一つの宅地が、数筆に分かれていても、その全部を自己の居住用に使用している場合であれば、1筆ごとに評価するのではなく、その数筆の宅地を1画地として評価します。また、1筆の宅地を、その半分は自分が使用し、他の半分を貸している場合には、それぞれ利用状況が異なりますので、その利用区分ごとに評価することになります。

一筆の400㎡の宅地を、相続人2人(長男・次男)で相続する場合

この場合、様々な分割方法(共有で取得する方法、長男が宅地すべてを取得して代償として次男に現金を渡す方法、その宅地を長男と次男で分割する方法)があります。
土地の評価として、その取得した宅地ごとに、かつ利用単位ごとに評価するため、共有にするのではなく、2つに分筆したほうが評価が下がる例が多いものです。一体で評価するのと、2つに分けそれぞれを評価し合計したものとを比較すると、通常は分割した方が低くなります。
このケースの場合、左図のように一体で評価すると相続税額が5,160万円、右図で評価すると3,700万円となり、1,400万円もの節税となります。

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