相続の流れ 相続の一連の流れをご紹介します
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- 相続の開始
- 被相続人の死亡により相続が開始します。
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- 死亡届の提出
- 相続開始日から7日以内に市区町村に提出します。
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- 遺言書の有無の確認
- 公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要になってきます。
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- 相続財産・債務の確認
- 不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査する必要があります。
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- 相続人の確認
- 戸籍謄本により被相続人と相続人の確認をします。
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- 相続の放棄、限定承認の手続き(相続開始から3ヶ月以内)
- 相続する財産よりも債務の方が多い場合などでは、相続の放棄(最初から相続人にならなかったことになります)や限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する)をするかを検討します。
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- 準確定申告書の申告と納付(相続開始から4ヶ月以内)
- 亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの被相続人の所得について必要であれば準確定申告をすることになります。所得税を納めなければならない場合は、当然申告が必要になりますが、戻ってくる場合もあります。
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- 相続する財産と債務の評価
- 財産と債務のそれぞれについて相続税法に当てはめて評価します。
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- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員で遺産の分配方法を決めます。
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- 相続税の申告と納付(相続開始から10ヶ月以内)
- 遺産分割協議書を基にして相続税の申告書を作成・納付します。
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- 相続した財産の名義変更
- 土地・建物の名義変更(所有権移転登記)や預貯金、電話加入権、自動車などの名義変更の手続きをします。
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