贈与税、生前贈与についてのよくある質問
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贈与税についての解答
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- Q1.私と妻は結婚して20年になります。妻は専業主婦ですので財産らしい財産はありません。
そこで、自宅を妻に贈与しようかと考えています。
聞くところによれば、配偶者に自宅を贈与した場合には特典があるとのことですが、どのような内容でしょうか?
- A1.婚姻期間が20年を過ぎた配偶者が自宅(または自宅を購入するための金銭)の贈与を受けても、
基礎控除110万円のほかに2,000万円までは税金がかからないようになっています。
ただし、贈与税の申告が必要となることと、下記の条件があります。
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- Q2.お金や物をもらったり、あげたりすると税金がかかるそうですが、どういう事なのでしょうか。
また、税金を払うのはもらった人なのでしょうか、あげた人なのでしょうか。
手続きのしかたも合わせて教えてください。
- A2.ご質問のようにお金や物をもらったり、あげたりするとかかる税金は贈与税です。
贈与税は、個人から個人に物をあげたときにかかる税金です。税金の対象となるものは金銭、不動産、動産など、ほとんどのものです。
ただし、110万円までは贈与税はかかりません。
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- Q3.生前の贈与が節税対策になるというのは、どういった理由からなのでしょうか。
- A3.相続対策は、大きくは相続人の間の紛争防止策と相続税対策の2つに分けられ、相続税対策は節税対策と納税資金対策に分けられます。
ここで、生前の贈与は節税対策の柱になります。
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- Q4.近年、生前の贈与が大幅に緩和されたという話を聞きました。
相続時精算課税制度といわれているようですが、その内容について教えてください。
- A4.相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正で導入されました。
特徴としては、親から子に対して贈与があった場合、子がこの制度を選択すると
生前の贈与について2,500万円の非課税枠を使えることと、相続時点で生前贈与財産を
相続財産に加算し、あらためて相続税を計算するということです。
その場合、生前の納付済みの贈与税については計算された相続税から差し引かれます。
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